特定社会保険労務士による「紛争解決手続代理業務」(あっせん代理業務)とは、平成19年4月1日からスタートした従来の顧問先のトラブルを未然に防ぐという立場からではなく、現に個別労働関係紛争が起こっていて、その解決を図る職務をいいます。
国家試験に合格した社会保険労務士の全てがあっせん代理業務を行えるのではなく、
更に紛争解決手続代理業務に合格した特定社会保険労務士のみが遂行できる職務です。
菅社会保険労務事所だからできる安心サービス
-
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
-
男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
-
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
-
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う手続の代理裁判外紛争解決
【ご注意】
特定社会保険労務士であっても、紛争解決手続の開始前に、代理人となって事前交渉することは認められていません。