特定社会保険労務士による「紛争解決手続代理業務」(あっせん代理業務)とは、
平成19年4月1日からスタートした従来の顧問先のトラブルを未然に防ぐという立場からではなく、
現に個別労働関係紛争が起こっていて、その解決を図る職務を言います。
国家試験に合格した社会保険労務士の全てがあっせん代理業務を行えるのではなく、
更に紛争解決手続代理業務に合格した特定社会保険労務士のみが遂行できる職務です。
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【ご注意】特定社会保険労務士であっても、紛争解決手続の開始前に、代理人となって | ||||
事前交渉することは認められていません。 |