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文書作成日:2026/06/30
来月になると夏休みとなり、高校生をアルバイトとして雇用する会社も増えてきます。そこで今回は、アルバイト等で高校生を雇用する際の注意点について解説しましょう。
[1]労働基準法における年齢区分
労働基準法では、以下のように年齢による区分を設けています。
児童:満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者
年少者・未成年者:満18歳未満の者
このうち「児童」については、原則として労働させてはならないとしています。そして、多くの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けています。そのため、雇い入れにあたっては労働基準法における年少者(以下、「高校生」という)を雇用する際の遵守事項を理解しておく必要があります。
[2]雇い入れにあたっての具体的な注意点
高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点としては、以下の3点があります。
アルバイトの採用や労務管理については、本社ではなく営業所や店舗等が主体となって行っているケースが見られます。特に高校生をアルバイトとして雇用する場合には、注意すべきことがあるため、改めて営業所や店舗等の責任者に対して、今回とり上げた内容を理解してもらうようにしましょう。
■参考リンク
厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ 〜年少者にも労働基準法等が適用されます!〜」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。